1954-02-02 第19回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○説明員(牛島辰彌君) 最初に運輸省所管昭和二十九年度予算案の概要を御説明申上げます。 先ず一般会計から申上げます。昭和二十九年度一般会計歳入予算総額は十一億六千四百四万二千円でありまして、これを前年度予算額十三億六百三十八万五千円に比較いたしますと一億四千二百三十四万三千円の減少となります。前年度に比べまして、減少及び増加しておりますもののうち主なものを申上げますと次の通りであります。 先ず定点観測業務費
○説明員(牛島辰彌君) 最初に運輸省所管昭和二十九年度予算案の概要を御説明申上げます。 先ず一般会計から申上げます。昭和二十九年度一般会計歳入予算総額は十一億六千四百四万二千円でありまして、これを前年度予算額十三億六百三十八万五千円に比較いたしますと一億四千二百三十四万三千円の減少となります。前年度に比べまして、減少及び増加しておりますもののうち主なものを申上げますと次の通りであります。 先ず定点観測業務費
○牛島説明員 私去る十八日運輸事務次官を拝命いたしました牛島でございます。以前自動車局長をやつておりまして、皆さんの御支援を得ておつたわけでございまするが、今後運輸省全般のことにつきまして、事務次官として事務を遂行して参りますからには、皆様方の今までにも倍しての御支援、御指導を仰ぎたいと、心からお願いをいたす次第でございます。長年陸上関係の仕事のみに従事して参りました私といたしましては、今後海上並びに
○説明員(牛島辰彌君) その具体的の点になりますと、更に現在検討いたしておりますので、その案が省議としてまとまりませんとちよつと申上げがたいかと思います。
○説明員(牛島辰彌君) 今回の行政整理がきまりましたので、早速私どもとしましては現在の許認可事項の整備に着手いたしております。非常に免許事業でございますので、慾を言ば又よい行政をやろうとすればするほど非常に細かくなつて参つておるのでありまして、この点は私としては、理想を申ますれば細かい行政も或いは却つて親切な点も多かろうとも思いまするけれども、人員整理という至上命令がございますならば、その点は或る程度
○説明員(牛島辰彌君) 自動車局は組織といたしまして、総務課と業務部、整備部、この三本建でございます。そういたしまして業務部は、旅客課、貨物課、通運課、道路調査課、こういうふうに四課に分れております。整備部は、登録課と器材課、整備課、車両課、こういうふうに分れております。総員合せまして二百三十一名であります。そのうちお手許に差出してございます物資需給資料にございます物資需給調整の事務十七名、これは整備部
○説明員(牛島辰彌君) バス運賃の改訂につきまして御説明申上げたいと思います。現行のバス運賃は、昭和二十三年の七月に改訂せられたものでございまして、その後約三カ年、現在に至るまでいろいろと経済事情が変化いたしまして、原価要素に変動がございましたが、バス事業の公共性の点からいたしまして、極力事業経営の合理化に依存いたしまして、基本賃率の改訂を行わなかつたのでございます。御承知のように現在の自動車運送事業
○牛島政府委員 自家用自動車に対しまして、資材あるいは労需物資をどういうふうにして配給するかというお話だろうと思うのでありますが、実際において自動車局で所掌いたしております労需物資につきましては「自動車局の所掌に係る事業の財務及び労務に関すること。」と設置法ではなつております。また資材あるいは燃料、タイヤ、チューブ等につきましては、その「事業」という字が何ら制限されておらぬわけであります。そこに設置法
○政府委員(牛島辰彌君) 初めての動産抵当のことでございますので、確かに御指摘になりましたように、この法案は万全のものとは私ども言えない点があると思うのであります。幸いにいたしまして、本法案の実施は今暫らく時間もございますので、その間に十分これを検討いたしたいと考えております。
○政府委員(牛島辰彌君) 道路運送審議会の委員は国家公務員でございますが、非常勤の公務員になつております。従いまして一月幾らという正確の給料を定めておりません。 実際に勤務日数に応じまして、勤務日数一日につきまして、委員長は一日一千六百五十円、委員は一千四百五十円であります。
○政府委員(牛島辰彌君) 自動車運送事業者がこの路線を、その事業を休止したいとか、廃止したいという申請がありましたときに、これを許可しないということは、実際問題としてなかなか無理なことであろうかと考えられます。ただ普通の社会通念から言いまして、又その休止廃止によりまして、公衆の利便を著しく阻害すると思われるものに対し、これを休止廃止をするというようなことは非常に少いと私どもは考えておるのであります。
○政府委員(牛島辰彌君) この条項は先に御説明いたしましたように、現在運輸省令、自動車運送事業運輸規程の中に、これに相当する規定が入つているわけでありまするが、従業員の服務を嚴正にいたしまして、旅客に対するサービスを向上せしむることは、運輸事業として非常に必要なことであろうかと思うのであります。殊に規律を守つて行くということは、すべての事業におきまして、能率の上からも必要なことであり、又安全を確保し
○政府委員(牛島辰彌君) お答えいたします。この勧告につきましては、路線を定めて行いますところの乗合自動車並びに貨物自動車だけを国の事務でやる。事業区域を定めて行いますところの旅客、貨物の運送事務並びに大型の貸切りの事業というようなものは、これは府県でやるほうがよいという勧告になつております。私どもはこれらの例を貨物の事業区域を定める事業にとつて申上げますが、現在の自動車の発達からいたしまして、自動車
○政府委員(牛島辰彌君) お答えします。地方行政調査委員会議から勧告が出ておりますので、政府部内におきましては、この勧告の取扱について特に関係庁のかたがたが委員になりまして、内閣の審議室を中心としまして委員会を構成し、只今私が御説明申上げました内閣でこの勧告に対する調整を行なつた上、各省庁においてそれぞれの措置を講ずることになつておりますので、この委員会におきましてこの調整に当ることになつておるのであります
○政府委員(牛島辰彌君) お答えいたします。先般地方行政調査委員会議から内閣に対しまして只今お説のごとき地方行政事務再配分に関する勧告がございましたので、政府といたしましてこの取扱につきまして方針を決定いたしました。その方針は、この勧告については極力その趣旨の実現を期することといたしまして、次のような措置をとりまして、これが具体案を策定するということになつたのであります。 その第一は、事務の再配分
○政府委員(牛島辰彌君) 只今申上げましたように、国鉄の営造物の管理者といたしまして、国鉄の用地なり、或いは施設の中におきまして、営業するということに協力しているわけでございますが、それは国鉄の実際の事情によりまして、いろいろ問題が変つて来ると思います。その点は丁度駅の構内において売店を設ける場合におきましても、やはり営業と届出の事業と若干それは……軽車輌は届出でございますから、違いますけれども、営造物管理者
○政府委員(牛島辰彌君) 軽車両の営業につきましては、届出を以て足りることに道路運送法におきましてはなつております。而もこの権限は都道府県知事に委任をしてあるわけでございます。従いまして軽車両で営業するものは、都道府県知事、或いは特別の区の区長さんに届出れば営業ができるわけであります。ただ鉄道の用地内において営業をしようとする場合には、国有鉄道が営造物の管理者といたしまして、更にそれを認可なり、許可
○政府委員(牛島辰彌君) 国鉄におきまして、駅の構内に厚生車或いは自動車等の構内営業を認可すると申しますか、許可するようなことは、実際問題として国鉄の用地内に立入ることになりますので行なつておるわけでありますが、それの件数につきまして、私どものほうには資料が只今ないわけでございます。国鉄に照会いたしますれば得られることと思いますが。
○牛島政府委員 道路運送法の建前から、この立案に際しまして、法令事項としては経営者の責任を追究するようにはなつておらぬのであります。しかしながら私どもといたしましては、重大なる運転事故を起し、その原因が運転者の操縦の誤り、あるいは車輌の整備不良に基くことでございますならば、これは運送法上の問題といたしまして十分に考えなければならぬ問題だと思つております。ことに運転者の操縦によるところの事故といたしましては
○牛島政府委員 第二十五条の、重大な事故が発生いたしました場合の経営者の責任追究の問題でありますが、この法令においては今からその点は考慮いたしておらぬのであります。ただ問題といたしましては、今後二度とそういう事故を起さないように、改善命令は出し得る建前になつております。
○政府委員(牛島辰彌君) 従物と申しますと、座席のカバー、只今シートと申しましたけれども、座席のカバー、或いはタイヤのスペア、或いはジヤツキその他の工作機械をつけておりますから、そういうような場合にはそれを従物と考えております。
○政府委員(牛島辰彌君) 前回の合同委員会で伊藤委員から数点に亘りましての御質問に対して御答弁を保留いたして置きました。私どものほうといたしまして研究をいたしましたが、本日は法務府の村上民事局長が出席されましたので、村上民事局長から御答弁申上げるようにいたしたいと思いますので御了承お願いします。
○政府委員(牛島辰彌君) 第六条の免許基準で只今御説のようにいろいろ意見が対立する虞れもありまするのは、第三号或いは第四号、殊に第三号においていろいろ意見の対立する場合があると思います。この基準を実際に適用いたします場合におきましては、免許の申請手続としまして運輸審議会に諮問をしまして、道路運送審議会におきまして現地におきまして公聽会を開いております。従いましてその公聽会におきまして賛成者或いは反対者
○政府委員(牛島辰彌君) この第一条に「公正なる競争を確保する」という字句を今回採用いたしましたので、一部に非常に何でも複数制にして競争をやらせるのではないかというような懸念を持つておられるような向きもあるやに聞いておりまするが、今回この字句を採用いたしましたことは、決してそういう意味合いではございません。道路運送事業の免許につきましては、第六条に許可基準を掲げているわけでございますし、申請が出ますれば
○政府委員(牛島辰彌君) それは第八条第二項第四号の、他の自動車運送事業者との間に不当の競争ということをひき起す虞れがないものであるこということで、若干の定額の差というものはありましても、その競争は不当な競争をひき起すものでないということになると思います。
○牛島政府委員 現払い制度を採用いたしました理由は、ただいま御質問のありました定額制の運賃を採用いたしまして、一般の荷主公衆に対しまして不当な差別的な取扱いをしないように、また不当な競争を起さないようにいたす制度を今回採用いたしましたので、これを実際に定額制を守つて行く上から行きますれば、どうしても貨物自動車運送事業につきましては現払い制をとつて、荷物を引渡すときに運賃を支払うという建前が必要だと思
○政府委員(牛島辰彌君) 惡意の債務者或いは抵当権設定者におきまして、債権を害するようなことがございますれば、勿論阻害行為といたしまして取消すこともできまするし、又抵当権の物権的の性質からいたしまして、その妨害の排除なり予防の請求をなし、又不法行為によるところの損害賠償ということも考えられまするので、その点につきましては心配がないのではないかと思います。
○政府委員(牛島辰彌君) この法案におきましては自動車の同一性を確認する方法といたしましては、自動車のシャーシー、車台にナンバーを打刻いたします。その打刻の、運輸大臣の指定するところに従つて打刻させることによりまして、同一性を確認して行こうということでございます。只今お話ありましたように、エンジンを取替えるというような場合におきましては、債権者の同意を得るように政令を以て定めるつもりであります。又自動車
○政府委員(牛島辰彌君) 自動車に関しまして、アメリカ等の規定によりますと、やはり自動車の登録制度を利用いたしましてモーゲージの制度があるようであります。内容は苦干変つておるようでありますが、他には私どもちよつと存じておらんのであります。我が国におきましての動産抵当は、御説明のとき申上げましたように、船舶の二十総トン以上のものについての例、又農業動産信用法によりまして、農業動産についてその動産抵当を
○牛島政府委員 ただいま岡田委員から御質問がございまして、道路の幅員の狭いところに大型車が入るから、事故が多いというようなことがございましたが、現在免許を実際に行います場合には、運輸省といたしましては、陸運局長から道路管理者の意見を聞きまして、道路の実態に即しまして、実際に保安上必要なる御注文が出ているのであります。この道路はどの程度の幅員である、従つて何箇所程度の行き違い箇所を設置する必要があるというような
○牛島政府委員 第一條に「公正な競争を確保する」という文字を今回入れましたことにつきまして、一部の事業をおやりになつておる方々に非常に不安に思つておられるような向きもあろうかと思うのであります。私どもがこの立案をいたしました趣旨は、決してさような御心配になるような文字ではないと考えております。たとえばバスの事業につきましてこれを考えてみますと、バス事業は自動車運転事業の中でも最も高度な公共性を有するものでありますから
○牛島政府委員 今回道路運送法を全部一応書きかえたのであります。この法案の第一條に、この道路運送法の目的を掲げてございますが、道路運送事業の適正な運営、また公正な競争を確保するということ、道路運送に関する秩序を確立するということ、そういうことによりまして、道路運送の総合的な発達をはかり、もつて公共の福祉を増進することを目的とするということを掲げておるのであります。従いましてここに掲げましたことは、道路運送法
○牛島政府委員 先般運輸大臣から道路運送法案、同法施行法案、道路運送車両法案、同法施行法案並びに自動車抵当法案、同法施行法案につきまして、提案理由の説明がございましたが、以下六法案につきましてさらに條章を追いまして御説明申し上げたいと存じます。 現在道路運送に関する法律といたしましては、今回の道路運送法案と同じ名前の道路運送法がございます。現行の道路運送法は、昭和二十二年の十二月に制定されたものでありますが
○政府委員(牛島辰彌君) 自動車抵当法案及び同法施行法案の概要について御説明申上げます。 最近におきます自動車輸送の復興の状態は極めて目ざましいものがあるのでありますが、現下の経済情勢下におきまして事業資金調達等金融面に関しましては関係業者は非常な努力を要するのでありまして、これが救済策として金融円滑化のための制度を法律化いたしますことは自動車輸送の健全な発達のために緊急事であるのでございます。自動車抵当制度
○政府委員(牛島辰彌君) 只今運輸大臣から、道路運送車両法案及び同法施行法案、自動車抵当法案及び同法施行法案の提出理由の御説明がございましたが、この四つの法案につきまして更に詳細に私から御説明申上げたいと思います。 お手許に道路運送車両法案及び同施行法案説明要綱、自動車抵当法案及び同法施行法案説明要綱というのが用意してあると思いますがこれを御参照お願いいたします。 最初に道路運送車両法案及び同法施行法案
○政府委員(牛島辰彌君) 一昨年の通運事業法が制定公布される以前から、運輸省といたしましては通運事業に対しまして複数制の閣議決定を行なつて実施して参りました。本日までに全部で国鉄の主要なる駅二百八十二駅を指定いたしまして、免許いたしました件数は二百九十一件になつております。実際に日本通運のほかに複数化されました駅数は、六百九十三駅になつております。でこの点につきましては、第一次か 第五次までその取扱数量等
○政府委員(牛島辰彌君) 運輸審議会は殆んど毎日やつております。それで各局別に定例の日をきめまして行なつております。自動車関係は木曜乃至金曜日に行なつております。
○政府委員(牛島辰彌君) 運輸省の自動車局といたしましては、国内におきましてガソリン、石油製品の最も大きな消費者を業務の下に置いておりまする関係上、ガソリンの価格に影響をいたすものにつきましては重大な関心を持つておる次第であります。従いまして今回関税定率法の改正に当りまして、原油のCIF価格によりまして一割の課税がきまるという話を聞きました。先般石油製品の価格につきまして改訂を行いまして、今これに従価一割
○牛島説明員 私がただいま申し上げた限度において、けつこうであります。
○牛島説明員 国鉄あるいは地方鉄道との関係において、自動車の路線事業を免許するかどうか、こういうお尋ねだろうと思いますが、私どもといたしましては、国鉄の並行道路に対しまして、バスあるいは貨物の積合せの路線の免許申請があつた場合においては、特にこれを免許しないという方針はとつておらないのであります。ただ地方鉄道のごとき非常に経営規模の小さい、またそのバス事業あるいは積合せ事業等の免許によりまして、ただちに